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入居時の費用について
入居一時金
入居一時金をお支払いいただくことにより、居室ならびに共有部分、提供されるサービスの利用権が保証されます。入居一時金には、生活にかかるサービスや介護サービスの費用は含まれておりません。
 
A−Oタイプ
A−Mタイプ
B−Oタイプ
B−Mタイプ
B−Bタイプ
Cタイプ
Dタイプ
入居一時金
8,100,000円
7,500,000円
7,120,000円
5,900,000円
5,200,000円
仮契約(お申込金)
100,000円
100,000円
100,000円
100,000円
100,000円
本契約(入居一時金の20%-10万円)
1,520,000円
1,400,000円
1,324,000円
1,080,000円
940,000円
残金(入居一時金の残金)
6,480,000円
6,000,000円
5,696,000円
4,720,000円
4,160,000円
※入居一時金はご入居者様が居住する居室及び共有施設等の家賃相当費用となります。
1.契約締結日から14日以内に本契約解約の場合は、受領済みの入居一時金を無利子で返還します。
2.契約締結日から15日以後、入居金償却期間の起算日の前日までに本契約解除の場合は、受領済みの入居一時金を全額無利子で返還します。ただし、申込金相当額(10万円)と、発生した諸費用の実費をお支払いいただきます。
3.入居金償却起算日から90日において契約が終了した場合は、契約書第45条に基づき入居一時金を全額返還し、居室明け渡しまでの目的施設の利用などの対価として、1日あたりの利用料5,250円、及び月額利用料・その他諸費用などの日割り計算分をお支払いいただきます。
1.[判断基準]医師等の申し出・連絡を受け、介護の必要性から専用居室の住み替えが必要との助言・指
          導を受けた場合。
2.[手続きや居室利用権の取り扱いについて]
  @事業者の指定する医師の意見を聞く。
  A緊急やむをえない場合を除いて一定の観察期間を設ける
  B変更先の場所の概要、介護の内容、費用負担等について入居者および身元引受人等に説明を行う
  C身元引受人の意見を聞く
  D入居者の同意を得る
   ※以上の手続きを経て、新たに入居する介護居室に利用権を引き継ぎます。
3.[追加費用の要否など]
  @契約開始日より60ヶ月を経過した場合の差額は発生しません
  A安いタイプの部屋へ住み替えの場合
    安いタイプの部屋への住み替えにより差額が生じた場合の返還金については、次の計算式により
    行います

  
  B高いタイプの部屋への住み替えの場合
    高いタイプへの住み替えにより差額が生じた場合は差額の追加徴収はありません。
    <管理費>住み替え翌月より、新たに入居された居室の管理費を適用します。
返還金制度
入居後、やむをえない事情、またはご逝去などにて解約される場合は、入居契約における返還金制度(下記の計算式)により、入居一時金の一部を返還いたします。ただし、入居後5年以内といたします。

※返還金受取人を1名定めていただきます。(身元引受人が兼務することもできます)
入居者基金
ベーネ函館は、社団法人全国有料老人ホーム協会の入居者基金制度に加入しています。これは、事業者が万一倒産等のために全員が退去せざるをえなくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合、一人に対して500万円支払われる制度です。
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